介護等体験

介護等体験とは

 平成10年4月1日から施行された「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(通称・介護等体験特例法)により、小学校教諭または中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者は、社会福祉施設や特殊教育諸学校において、文部大臣が定める期間(7日間)、介護等の体験を行い、施設や学校が発行する体験に関する証明書を免許状授与申請の際提出することが必要になります。7日間の内訳は、社会福祉施設等5日間、特殊教育諸学校2日間です。

各種警報の発表にともなう介護等体験の実施について