学校感染症にかかったら
学校感染症にかかった(かかった疑いがある)場合は、すみやかに学校へ連絡してください。学校保健安全法第19条に基づき、出席停止となります。医師の指示のもと、必要な期間療養に専念してください。
学校感染症には、第1種から第3種まであり、感染症の種類によって、出席停止期間が定められています。 学校感染症が治癒しましたら、「治癒報告書(登校許可届)」(ダウンロード)を提出してください。
学校において予防すべき感染症(学校感染症)の種類と出席停止期間
第1種
法律に基づき、入院や消毒、交通制限などの措置がとられる場合があります。出席停止期間は治癒するまでです。なお、痘そうは現在地球上から根絶されています。
新型コロナウイルス感染症(COVI-19)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH5N1であるものに限る) |
第2種
空気感染又は飛まつ感染する疾患で、児童生徒のり患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症を規定しています。
出席停止期間の基準は、感染症ごとに個別に定められています。
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 |
第2種の出席停止期間
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザH5N1及びH7N9を除く) 発症した後(発症の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで。 |
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで。 |
麻しん(はしか) 発しんに伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで。ただし、病状により感染力が強いと認められたときは、更に長期に及ぶ場合もある。 |
流行性耳下腺炎(おたふく) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。 |
風しん(3日はしか) 発しんが消失するまで。 |
水痘(みずぼうそう) 全ての発しんがかさぶたになるまで。 |
咽頭結膜熱(プール熱) 発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後2日を経過するまで。 |
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで。 |
例 インフルエンザの場合

第3種
学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある感染症を規定しています。
出席停止期間は、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまでです
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 |
その他の感染症
その他の感染症は、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症としての措置をとることができる感染症です。
感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など)、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、急性細気管支炎(RSウイルス感染症など)、手足口病、ヘルパンギーナ、疥癬など |